2021-03-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
基本手当日額の抜本的な引上げ、それから給付水準に格差を生じている離職理由による区分制限の撤廃、これ本気で検討していただきたいと思う。どうでしょう。
基本手当日額の抜本的な引上げ、それから給付水準に格差を生じている離職理由による区分制限の撤廃、これ本気で検討していただきたいと思う。どうでしょう。
八千三百七十円に、一日当たりの上限額を、雇用調整助成金の、雇用保険の基本手当日額の上限、現在、八千三百七十円に合わせる形で運用されてきましたが、今回、上限を一万五千円に引き上げるなどの特例措置を講じたことは評価されるべき対応だと思います。 でも、そもそも雇用保険の受給者に対する基本手当の日額の上限が余りに低いのではないでしょうか。
委員会におきましては、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給対象、休業手当の支払義務との関係、基本手当日額を引き上げる必要性等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
それから、例年八月一日に行っております日額上限額も含む基本手当日額の改定でございます。 これは、雇用保険法第十八条に基づきまして、統計に基づいて、労働者一人当たりの給与の平均額の前年度からの上昇、低下の比率に応じて日額範囲を変更するものでございます。今年度につきましても、その規定に基づいた対応を行うということを予定しております。
一方で、失業給付の基本手当日額上限というのは八千三百三十円。これ、据え置かれた理由というのは先ほど大臣からも紹介ありましたけれども、改めて御説明いただきたいのと、次回の更新時がやってくるはずでありますが、このときに引上げする予定というのはあるんでしょうか。
基本手当日額、このコロナの雇用環境の下で通常ベースの対応になっているというところが本当にちょっと見直す必要があるんじゃないかと思っているんです。 そこで、基本手当日額の上限の引上げはもちろん、失業者の状況を踏まえれば、百年に一度と言われているような雇用環境なんですよ。
○加藤国務大臣 基本的に、上限額の引上げについては、前の委員とのやりとりもありましたけれども、休業した場合の一日当たりの助成額は、失業した場合に支払われる雇用保険の基本手当日額の最高額、これを上限としているところでありますので、やはり、雇用を継続しているということに対する支援と、残念ながら失業してしまった方に対する支援、このバランスをどうとっていくのかということから、なかなかその見直しは難しい点があるのではないかというところがまずあります
この上限額については、先日、大臣からも、基本手当日額の最高額を上限としているので、その金額をいじるのは難しいという御答弁がありました。基本手当日額の最高額は法定をされている、しかし、他方で、その最高額を雇用調整助成金の額の上限にするということは雇用保険法の施行規則の中で書かれてあって、それは法律改正なしに変えることができるという理解でいいか。済みません、基本的なことで恐縮ですが、質問いたします。
○加藤国務大臣 まず、雇用調整助成金については、ここでもいろいろな御意見を頂戴しておりますけれども、まず、失業した場合に支払われる雇用保険の基本手当日額の最高額、これを上限としているということでありますので、この金額そのものをいじるということはなかなか難しさがあるのではないかというふうに思います。
また、その失業手当については、休業した場合の一日当たりの助成額は失業した場合に支払われる雇用保険の基本手当日額の最高額を上限としているということで、それ自体を見直すというのはなかなか難しいというふうには考えておりますけれども、現下の状況を踏まえながら、その考え方の中でどういったことが可能なのかどうかということも含めて、状況を踏まえながら考えていかなければならないと思っておりますし、あわせて、この雇用調整助成金
なお、雇用調整助成金につきましては、失業給付制度との均衡を図ってございまして、失業者に対して支払われる雇用保険の基本手当日額の最高額を上限としているところでございます。 最後に、業種の特性に応じた対応についてでございます。
今般の制度改正の労政審でも基本手当の在り方について御議論いただきましたけれども、この平成二十九年の改正により、給付日数の拡充措置の対象となった方には就職率の改善が見られた、したがって、更に基本手当の充実を優先すべきとの意見があった一方で、雇用保険を受給している方の就職行動に関しては状況の変化が見られていない、これ以上の見直しの必要性はむしろ乏しいという意見もあり、結果的に、直ちに基本手当日額の上限と
○政府参考人(小林洋司君) 基本手当日額の上限は、年齢階層別に分かれております。平成十年と令和元年との比較で申し上げますと、六十歳以上六十五歳未満で見ますと、平成十年が九千九百十円、令和元年が七千百五十円。四十五歳以上六十歳未満で見ますと、平成十年が一万九百円、令和元年が八千三百三十円と。そういった感じになっております。
また、日額上限のお話がありましたが、これも、雇用保険の失業給付の支給額との均衡を図るという観点から、雇用保険の基本手当日額八千三百三十円、これを言わば上限として設定したところであります。
それから、基本手当日額につきましては、最近の賃金分布等も踏まえまして、下限額、上限額等につきまして引上げをいたしております。
平成十二年と十五年の改正前の水準に戻すことについての御提案をいただいておりますが、昨年度に引き続いて労政審においてこれについては議論が行われたわけでありますが、その結果、倒産、解雇などによって離職をされた方のうちで被保険者期間が一年から五年の三十歳から四十五歳の層につきましては、所定給付日数内での就職率が他の層と比較して低くなっていることを踏まえて給付の拡充を行うということをまずさせていただき、また、基本手当日額
その結果、倒産、解雇等により離職した方のうち、被保険者期間が一年から五年の三十歳から四十五歳の層については、所定給付日数内での就職率が他の層と比較して低くなっていることを踏まえ、給付の拡充を行うこと、また、基本手当日額の下限額、上限額等についても、最新の賃金分布をもとに引き上げることとの結論に至り、これらについて基本手当を拡充しております。
そういう中で、審議会でもいろいろ議論があったわけでございますが、雇用保険の本来の給付とはやはり同格にはできないだろうと、しかしながら、やはりそういう二年、三年、そういったしっかりした教育訓練を受けていただくためにはそれなりの対応が必要だと、そういう議論の中で、基本手当日額の半額を支給する制度を、暫定的ということではありますが、仕組みをつくったということでございます。
また、基本手当日額も、月額に換算いたしますと最高で二十二万円程度だと思いますけれども、これですと、東京二十三区で四人家族の世帯でいいますと、生活保護費を下回るような額にしかならないということでございます。
それから、失業給付について申し上げますと、これはなかなか面倒でありますが、離職前賃金や年齢等により異なっておりますが、二十代の基本手当日額を三十日で月額換算いたしますと、下限額は五万五千六百八十円、上限額は十九万三千二百円となっている一方、二十代の若年の単身世帯の生活扶助の基準額は、都市部では月額八万四千九百九十円、郡部では六万五千八百七十円となっているわけであります。
そして社員さんからしてみると、行きたいけれども、手伝いたいけれども、もしもそれが、その日の失業給付の基本手当日額、日当みたいなものが受けられなくなったら、それが、たとえさかのぼって一番後にくっついて支給されることがあっても、その日当座必要なお金が支給されないと考えたら、お互いにっちもさっちもいかないんですよ。これが今の被災地の現状です。
まず、労働者の生活の安定を確保するため、失業等給付における基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額について、その下限額、上限額等を引き上げ、これにより基本手当日額の引上げを図ることといたしております。
この法律案が成立いたしました場合には、失業等給付に係ります基本手当日額の上限額が七千五百五円から七千八百六十五円に、三百六十円引き上がることとなりまして、雇用調整助成金の上限額もこれに連動いたしまして、同じく一日当たり三百六十円引き上げられまして七千八百六十五円となるところでございます。
雇用調整助成金につきましては、これまで、震災以降、様々な特例措置を設けるなど、また手続面でも柔軟な措置を講じているところでございますけれども、この上限額につきましては、現在、対象労働者一人当たり七千五百五円でございまして、これは雇用保険の失業等給付における基本手当日額の上限額に合わせたものでございます。
まず、労働者の生活の安定を確保するため、失業等給付における基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額について、その下限額、上限額等を引き上げ、これにより基本手当日額の引き上げを図ることとしております。
雇調金の休業や出向等の支給額について、雇用保険基本手当日額の最高額、現在、七千六百八十五円、これが一人一日当たりの限度額となっているために、超過分のすべてを企業が自ら負担しております。これは現状でございます。